共用部分の持ち分の割合
宅建業法 2012年1月20日
(共用部分の持ち分の割合)
第十四条 各共有者の持ち分は、その有する専用部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共有部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専用部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(共用部分の持ち分の処分)
第十五条 共有者の持ち分は、その有する専用部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専用部分と分離して持ち分を処分することができない。
(一部共用部分の管理)
第十六条 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。