不動産マメ知識

監督・罰則等について

宅建業法 2011年6月29日

<9>監督・罰則等について
 ここまで様々な規定について見てきました。宅建業者がこれらの規定を
きちんと守って業務を行えば、一般消費者が不利益を受けることはないはず
です。そこで、宅地建物取引業法は、これらの規定の実効性を確保するために
宅建業者にたいする監督規定を定めています。また、宅地建物取引業法に違反
した場合は、監督処分とは別に罰則が科せらるとする規定も置きました。

1、意義
 監督処分とは、業務停止処分や免許取消し処分など行政庁が監督権に基づいて
科す行政処分であり、罰則とは懲役や罰金など裁判所が科す刑罰のことを言います。

2、監督処分・罰則の種類
 宅建業法では、監督処分・罰則として概略次のものを規定しています。

【監督処分】
ア、宅建業者に対する処分→指示処分、業務停止処分、免許取消し処分
  (その他→指導、助言、勧告、報告、検査)
イ、取引主任者に対する処分→指示処分、事務禁止処分、登録消除処分
  (その他→報告)

【罰則】
ア、宅建業者に対する→懲役、罰金
イ、取引主任者に対する→罰金、過料

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,107。
「監督・罰則等について」の第1回目でした。
明日も、「監督・罰則等について」引き続きお話しますね。