無免許事業等の禁止
宅建業法 2011年6月25日
8、無免許事業等の禁止(12条)
ア、免許を受けものは、宅地建物取引業を営んではいけません。
*違反者には宅建業法上で重い罰則が科せられます。
イ、免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は
営む目的をもって広告をしてはいけません。
9、名義貸しの禁止(13条)
ア、宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を
営ませてはいけません。
*違反者には宅建業法上で重い罰則が科せられます。
イ、宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を
営む旨の表示をさせ、又は営む目的をもってする広告をさせてはいけません。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,114。
「用語の定義・免許制度について」の第16回目でした。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。