廃業等の届出
宅建業法 2011年6月24日
7、廃業等の届出(11条)
宅建業者が死亡、廃業等により宅建業を営まなくなったときは、下記の
通りその旨を免許権者に届け出なければいけません。
ア、死亡→相続人が死亡の事実を知った日から30日以内に届出なければい
けません。(免許の効力喪失時点:死亡の時)
イ、法人が合併により消滅→代表役員であったものが、その日から30日以
内に届出なければいけません。(免許の効力喪失時点:消滅の時)
ウ、破産手続き開始の決定→破産管財人が、その日から30日以内に届出な
ければいけません。(免許の効力喪失時点:届出時点)
エ、法人が合併、破産以外で解散→精算人が、その日から30日以内に届出
なければいけません。(免許の効力喪失時点:届出時点)
オ、宅建業を廃止→個人又は役員が、その日から30日以内に届出なければ
いけません。(免許の効力喪失時点:届出時点)
*国土交通大臣に対しては、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
「経由して」行います。
*以上、免許に関する手続きにおいて、国土交通大臣免許を受けている又は
受けようとする宅建業者が申請(免許の申請)や届出(変更の届出、廃業等
の届出)をするときは、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由
してしなければいけません。(78条の3)
*なお、免許等に関する規定のうち申請、届出又は通知を受理する国土交通
大臣の権限は、原則として宅建業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方
整備局長及び北海道開発局長に委任されています。(78条の2、規則32条)
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,113。
「用語の定義・免許制度について」の第15回目でした。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。