不動産マメ知識

免許換え

宅建業法 2011年6月24日

6、免許換え
 免許換えとは、宅建業者が事務所の新設や廃止等をすることにより免許
権者が変更する場合に、新たな免許権者の免許を受ける手続きをいいます。

(1)免許換えの要件(7条1項)
 免許換えが必要となるのは、具体的に次の3つの場合です。
ア、知事免許の業者が他県にも事務所を設置:知事免許→国土交通大臣免許
イ、知事免許の業者がその事務所を廃止し他県に事務所を設置:知事免許→
他県の知事免許
エ、国土交通大臣免許の業者が一の都道府県にのみ事務所を有することにな
った場合:国土交通大臣免許→知事免許

*新たな免許賢者が国土交通大臣の場合、主たる事務所の所在地を管轄する
都道府県知事を「経由して」行う(新規免許と同じ)

(2)免許換えの通知(規則4条の5)
 免許換えの申請により、新たな免許をした国土交通大臣又は都道府県知事
は、遅滞なく、その旨を従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に
通知しなければいけません。

*二重免許や免許切れをチェックするためです。

(3)免許換えの効果
ア、免許換えにより、新たな免許権者の免許を受けた時は、従前の免許の効力
を失います。(7条本文)
イ、免許換えのあとの新免許の有効期間は、免許換えのときから5年です。
ウ、免許換えの申請により、新たな免許権者から免許を受けたのが従前の免許
の有効期間の満了後であった場合、従前の免許は、新免許を受けるまでなお効
力を有します。(7条2項)
エ、免許換えが必要にもかかわらずこれを怠っていること
が判明したときは、免許を取り消されます。(66条1項5号)

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,112。
「用語の定義・免許制度について」の第14回目でした。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。