変更の届出(9条)
宅建業法 2011年6月21日
(2)変更の届出(9条)
宅建業者は、上記の名簿登載事項のうち、イ~キについて変更があった場合、
30日以内に、その旨を免許権者に届出なければいけません。
*免許の申請手続と同様に、国土交通大臣に対しては主たる事務所の所在地を
管轄する都道府県知事を「経由して」行う。
(3)免許証の書き換え交付の申請(規則4条の2)
免許証の記載事項のうち、
ア、商号又は名称
イ、代表者の氏名
ウ、主たる事務所の所在地
について変更があったときは、免許証を添えて、前記(2)の変更の届出
と併せて、免許証の書き換え交付の申請をしなければならない。
(4)宅地建物取引業者名簿の削除(規則6条)
次の事由が生じた場合、免許権者は名簿のうちその宅建業者に係る部分を
削除しなければいけません。
ア、有効期間の満了により免許が失効したとき
イ、免許換え、又は廃業等の届出により免許が失効したとき
ウ、死亡・法人の合併による消滅の届出があったとき、又は届出がなくてその
事由が判明したとき
エ、監督処分として免許取消処分をしたとき
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,110。
「用語の定義・免許制度について」の第12回目でした。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。