標識の掲示等
宅建業法 2011年4月5日
宅建業者(不動産業者等)は、事務所および事務所以外の一定の業務を行う場所
ごとに、公衆の見えやすい場所に、一定の標識を掲示しなければならない。
(1)掲示すべき場所
ア、事要務務所
イ、事務所以外の業務を行う場所
・継続的に営業を営むことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
・一団の宅地建物を分譲する際の案内所
・一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う案内所
・業務に関する展示会その他催しを実施する場所
・一団の宅地建物を分譲する際の当該宅地建物が所在する場所
*契約の締結、または申し込みの有無に関わらず掲示が必要である。
(2)標識の様式、記載事項
標識は掲示場所ごとに異なる様式が定められている。
ア、全ての標識には次の事項が記載される。
・免許番号、免許の有効期間
・商号又は名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地
イ、専任の取引主任者を設置すべき場所については、そのものの氏名も記載
しなければならない。(販売代理業者が、専任の取引主任者の設置義務のある
案内所を設けた場合は、当該代理業者が標識を掲示し、売主業者の標識は掲示
不要である。
ウ、クーリングオフの適応される場所については、その旨も記載しなければならない。
エ、複数の宅建業者が共同で展示会等を催す場合、すべての業者が自己の標識を掲示
しなければならない。