宅地建物取引業者名簿と変更の届出
宅建業法 2011年6月20日
4、宅地建物取引業者名簿と変更の届出
国土交通省及び都道府県にはそれぞれ宅地建物取引業者名簿が備えられ、
免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)はこの名簿に免許を受けた宅建
業者に関する次の事項をは搭載しなければいけません。
(1)名簿搭載事項(8条2項、規則5条) ○、×は変更届けの要否。
ア、免許証番号及び免許の年月日→×
イ、商号又は名称→○
ウ、事務所の名称及び所在地→○
エ、法人にあっては役員の氏名、個人にあたってはその者の氏名、ならびに
政令で定める使用人があるときはその氏名→○
オ、事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名→○
カ、他に事業を行っているときは、その事業の種類→×
キ、指示又は業務停止処分があるときはその年月日、内容→×
*都道府県知事は、自己の免許を与えた宅建業者のほか、その都道府県内に
本店を有する国土交通大臣免許を受けた宅建業者についても、名簿に登載し
なければいけません。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,109。
「用語の定義・免許制度について」の第11回目でした。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。