免許の基準(欠格要件)について
宅建業法 2011年6月15日
2、免許の基準(欠格要件)(5条)
免許を申請した者について以下の事由があるときは、免許は拒否されます。
なお、国土交通大臣又は都道府県知事が免許を拒否するときは、その理由を
書面をもって、申請者にその旨を通知しなければいけません。
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
*審判の取消しや復権があれば、直ちに免許を受け取ることができます。
(2)次の事項を理由とする免許取消し処分を受け取消しの日から5年を経過
していない者
ア、不正手段で免許取得
イ、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い
エ、業務停止処分に違反し、業務を行う
(3)法人が上記(2)の取消し処分を受けた場合、当該法人の聴聞の公示の
日前60日以内の「役員」で、取消しの日から5年を経過していない者
(4)上記の(2)を理由とする取消し処分を聴聞の公示日から処分予定日まで
の間に相当の理由なく解散・廃業の届出をし、届出の日から5年を経過していない
者(合併・破産は除きます)
(5)法人が上記(4)の届出又は相当の理由なく合併消滅した場合、当該法人
の聴聞の公示の日前60日以内の「役員」で、合併消滅又は届出の日から5年を経過
していない者
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,105。
「用語の定義・免許制度について」の第7回目でした。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。