不動産マメ知識

免許の申請について

宅建業法 2011年6月14日

1、免許の申請
(1)免許の区分(3条1項)
 宅地建物取引業を営もうとするものは、次の区分により免許を受けな
ければいけません。
・一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置→所在地管轄の都道府県知事免許
・複数の都道府県の区域内に事務所を設置→国土交通大臣免許

(2)免許の性質
・場所的効力→知事、大臣いずれの免許も全国どこでも営業できます。
・時間的効力→有効期間5年、更新可能。
・人的効力→個人と法人は別人格ですので、個人Aの免許を持ってAが設立
した法人の免許とすることは不可です。免許は、一身専属性であり相続、合併、
譲渡による取得は不可です。

(3)免許申請手続き
申請方法(4条1項本文)
・国土交通大臣免許→主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して
国土交通大臣に免許申請書を提出して申請する。
・都道府県知事免許→管轄の都道府県知事に免許申請書を提出して申請します。

*免許権者は、免許(更新)をするにあたり条件を付けることができます。
*免許に付された条件に違反した場合、監督処分(任意的取消)の対象となります。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,104。
「用語の定義・免許制度について」の第6回目でした。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。