宅地建物取引業者の定義について
宅建業法 2011年6月10日
4、宅地建物取引業者の定義(2条3号)
ア、免許を受けて(注1)、イ、宅地建物取引業を営む者をいいます。
(注1)特則
取引の桔了の範囲内(76条)→免許取消し処分、廃業等の届出により免許が
効力を失ったとき、宅地建物取引業者が死亡したとき、又は法人が合併により
消滅した時は、当該宅地建物取引業者であった者又はその一般継承人は、当該
業者が締結した契約に基づく取引を桔了する目的の範囲内で、なお宅地建物取引
業者とみなされます。
みなし業者(77条)→宅建業を営もうとする信託会社等は国土交通大臣へ届出
をすることにより、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者とみなされます。
国等(78条1項)→国、地方公共団体、又は国とみなされる都市再生機構の
特殊法人には宅地建物取引業法は適用されません。
*信託会社等のみなし業者に対しても原則として宅建業法に規定は適応されます
が、免許に関する規定(免許基準・免許取消処分など)は適応されません。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,101。
「用語の定義・免許制度について」の第3回目でした
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。