不動産マメ知識

用語の定義について

宅建業法 2011年6月8日

<1>用語の定義

1、宅地の定義(2条1号、施工令1条)
ア、建物の敷地に供せられる土地(注1)
イ、用途地域内の土地(現在、道路・公園・河川・水路・広場に供されて
いるものを除く)(注2)

(注1)登記簿上の地目や現況に係らず、現在の建物の敷地に供されている
か、又は将来建物敷地に供する目的で取引される土地は宅地です。
(注2)用途地域内の土地は、建物の敷地に供されるか否かを問わず、現在
道路、公園等に供されていないものは全て宅地です。

【具体例】
1、宅地とされる土地
・用途地域外の別荘予定地
・用途地域内の資材置き場、農地
・用途地域内の道路予定地
・地目は山林だが建築予定の土地

2、宅地とされない土地
・用途地域外の建築予定のない農地
・用途地域内の公園内の事務所の敷地

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,99。
「用語の定義・免許制度について」の第1回目です。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。