設置義務違反 【取引主任者制度】
宅建業法 2011年6月7日
(2)設置義務違反(15条3項、65条2項2号、82条)
宅建業者は、前期の数の成年者である専任の取引主任者を設置して
いない事務所等の開設をしてはならず、既存の事務所等で不足等の事態
が生じたときは、2週間以内に保充等、法の規定に適合させるため必要
な措置を措置をとらなければいけません。
これらに違反した場合は、業務停止処分を受けるほか、罰則の適応も
あります。
(3)成年者である専任の取引主任者
「成年者である専任の取引主任者」とは、原則として、その事務所等に
常勤し、専ら宅地建物取引業に従事する取引主任者をいい、かつ、成年者
(20歳以上の者又は婚姻した者)であることが要件とされる。
【免許の登録とー未成年者等の扱い】
・成年者→免許、登録、専任の主任者とも可。
・婚姻をした未成年→免許、登録、専任の主任者とも可。
・営業許可を受けた未成年→免許、登録は可。専任の主任者は不可。(注)
・単なる未成年者→免許は可。(法定代理人も審査される)登録、専任の
主任者は不可。
(注)成年者である専任の取引主任者とみなされる者
個人である宅建業者又は法人である宅建業者の役員が取引主任者である
ときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その
者は、当該事務所等に置かれる未成年者である専任の取引主任者とみなさ
れます。したがって、自ら宅建業を営み、又は宅建業の役員であるときは、
営業許可を受けた未成年者である取引主任者でも、成年者である専任の取
引主任者として扱われます。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,98。
「取引主任者制度について」の第12回目でした
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。