取引主任者の法定事務について
宅建業法 2011年6月5日
4、取引主任者の法定事務
次の三つの事務は、必ず取引主任者が行わなければなりません。
・重要事項の説明
・重要事項説明書への記名・押印
・37条書面(いわゆる契約書)への記名・押印
*専任の取引主任者であっても、その他の取引主任者であっても法定事務
に違いはありません。(専任の取引主任者でなければできない、という
事務は存在しません。)
*どの都道府県知事の登録を受け、取引主任者証の交付を受けていても、
全国どこでも法定事務を行う事ができます。
*上記の法定事務の取引主任者以外の者がおこなった場合は、法律上義務
を履行したことにならないため、改めて取引主任者が行う必要があります。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,97。
「取引主任者制度について」の第11回目でした。
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。