主任者証の返納・提出・提示について
宅建業法 2011年6月4日
(8)主任者証の返納・提出・提示(22条の2第6項~8項、22条
の4、35条3項)
次のそれぞれの事由に該当するときは、取引主任者証を返納、提出、
提示する必要があります。
1、登録が消除され、又は主任者証が失効した場合→交付知事に速やかに
返納しなければいけません。
2、亡失した主任者証を発見した場合→交付知事に速やかに返納しなけれ
ばいけません。
3、事務禁止処分を受けた場合(注1)→交付知事に速やかに提出しなけ
ればいけません。
4、取引関係者から請求があった場合→相手方等に請求時に提出しなけれ
ばいけません。
5、重要事項の説明を行う場合(注2)→相手方等に説明時に提出しなけ
ればいけません。
(注1)取引主任者証を交付した知事と、事務禁止処分をした知事が異なる
場合でも、交付を受けた知事に提出をします。事務禁止処分により主任者証
の提出を受けた知事は、当該禁止期間が満了したことにより提出者から返還
請求があったときは、直ちに主任者証を返還しなければいけません。
(注2)重要事項の説明の際には、相手方から請求がなくても、取引主任者
証を提示しなければいけません。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,97。
「取引主任者制度について」の第11回目でした。
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。