主任者証の書き換え交付の申請について
宅建業法 2011年6月3日
(6)主任者証の書き換え交付の申請(規則14条の13)
主任者証の交付を受けているものが、住所又は氏名を変更した場合は、
主任者証の書き換え交付の申請をしなければいけません。
1、この場合、登録事項の変更にもあたるので、変更の登録を申請と併
せてしなければいけません。
2、書き換え交付は、原則として従前の主任者証と引き換えに新たな
主任者証を交付します。
【変更の登録と書き換え交付】
・変更の登録が必要なもの→住所、氏名、本籍、勤務先の宅建業者の商号
又は名称と免許証番号
・取引主任者証の書換え交付が必要な場合→住所の変更、氏名の変更
*登録先の都道府県知事に対して、遅滞なく行わなければいけません。
尚、宅地建物取引業者名簿には、「専任の取引主任者の氏名」のみ記載
します。
(7)主任者証の再交付等(規則14条の15)
主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、交付を受けた
都道府県知事に対して主任者証の再交付を申請することができます。
1、汚損、破損した際の再交付は、当該汚損又は破損した主任者証と引き
換えになされます。
2、亡失により新たな主任者証の交付を受けた者が、亡失した主任者証を
発見した時は、速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道
府県知事に返納しなければいけません。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,96。
「取引主任者制度について」の第10回目でした。
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。