不動産マメ知識

取引主任者証の有効期間の更新について

宅建業法 2011年6月1日

(4)取引主任者証の有効期間の更新
 取引主任者証の有効期間は5年であるため、この更新を希望するものは、
更新の申請をしなければいけません。

更新の手続き(規則14条の16)
ア、新たな主任者証の交付を申請することにより行う
イ、更新の申請前6ヶ月以内に行われる登録をしている知事の指定する講習
(いわゆる法定講習)を受講しなければいけません。
ウ、更新後の主任者証の交付は、従前の主任者証と引き換えに行うものとされ、
その有効期間は新規5年です。

(5)登録の移転に伴う取引主任者証の交付等
 主任者証の交付を受けている者が登録の移転をした場合の手続きです。

1、登録の移転による主任者証の失効(22条の2台4項)
ア、主任者証の交付を受けているものが登録の移転をした場合、現に有する
主任者証は効力を失う。
イ、引き続き取引主任者として業務につくためには、登録の移転申請とともに
新たな都道府県知事に主任者証の交付申請をしなければいけません。
*登録の移転に伴い、主任者証の交付を申請する場合には、都道府県知事が
指定する法定講習を受ける必要はありません。

2、登録の移転に伴う主任者証の交付申請(同上第5項、規則14条の14)
ア、登録の移転の申請とともに、主任者証の交付申請があった場合には移転後
の都道府県知事は
従前の主任者証の残存期間を有効期間とする主任者証を交付
しなければいけません。(新規5年ではありません。)
イ、登録移転後の主任者証は、従前の主任者証と引き換えに交付されます。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,93。
「取引主任者制度について」の第9回目でした。
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。