宅地建物取引主任者証について
宅建業法 2011年5月31日
3、宅地建物取引主任者証
登録を受けた後、取引主任者としての事務をなすには宅地建物取引主任
者証(以下、取引主任者証又は主任者証)の交付を受けなければいけません。
(1)取引主任者証の内容
1、取引主任者証の有効期間は5年です(22条の2台3項)
2、取引主任者証の記載事項
ア、氏名・住所及び生年月日
イ、登録番号及び登録年月日
ウ、交付年月日
エ、有効期間の満了日
(2)取引主任者証の交付申請
登録を受けているものは、登録をしている都道府県知事に対し、主任者証の
交付を申請することができます。(22条の2第1項)
なお、知事は主任者証を交付した場合、交付年月日や有効期間満了日等を
取引主任者資格登録簿に記載するものとされています。
(3)交付申請の要件(22条の2第2項)
主任者証の交付を受けようとするものは、登録をしている知事が指定する
講習(いわゆる「法定講習」)で、交付申請前6ヶ月以内に行われるものを
受講しなければいけません。
ただし、次の場合は例外として講習の受講は不要です。
1、試験合格後1年以内の交付申請
2、登録の移転申請に伴う主任者証の交付申請
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,94。
「取引主任者制度について」の第8回目でした。
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。