登録の移転について【取引主任者制度】
宅建業法 2011年5月29日
(6)登録の移転(19条の2)
登録の移転とは、たとえば東京都知事の登録を受けているものが、
鹿児島県知事の登録へと変更するように、別の都道府県知事に登録先を
替えることをいいます。
1、要件
登録の移転とは、次の双方の要件を満たす場合にのみ、することが
できます。
ア、登録を受けている知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在
する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとする場合に
申請することができます。(注)
イ、事務禁止処分の期間中でないこと
(注)単に住所を他県に移転した等の理由では、登録の移転は認めら
れません。
2、手続き
ア、登録の移転をしようとする者は、現在登録している都道府県知事を
経由して、移転先の都道府県知事に申請しなければいけません。
イ、移転後の知事は、登録の移転をしたときは、遅滞なくその旨を本人
及び従前の登録知事へ通知しなければいけません。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,92。
「取引主任者制度について」の第6回目です。
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。