宅地建物取引主任者資格登録簿
宅建業法 2011年5月28日
(4)宅地建物取引主任者資格登録簿(18条2項、規則14条の2)
登録は都道府県知事が宅地建物取引主任者資格登録簿に次の項目を
登録することにより行います。なお、登録簿は業者名簿と異なり非公開です。
【登録事項】
1、住所・氏名・生年月日・本籍・性別(変更のあった場合は変更登録する)
2、宅建業者の業務に従事するものにあたっては、当該宅建業者の商号又は
名称及び免許番号(変更のあった場合は変更登録する)
3、試験の合格年月日・合格証書番号
4、実務経験年数、従事してた宅建業者の商号、名称の免許証番号
5、国土交通大臣が実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた
場合の、当該認定の内容及び年月日
6、登録番号、登録年月日
7、指示処分、事務禁止処分の内容、年月日
(5)変更の登録(20条)
上記、1、2の事項に変更があったときは、登録を受けているものは都道府県
知事に対して、遅滞なく、変更の登録を申請しなければいけません。
*事務禁止処分期間中も申請義務があります。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,90。
「取引主任者制度について」の第5回目です。
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。