登録の申請について 【取引主任者制度】
宅建業法 2011年5月28日
(3)登録の申請
1、登録の性質
ア、試験合格者が登録を受けるか否かは任意であり、また合格後数年
経過してから登録することもできます。
イ、登録は、いったんなされれば削除されない限り、生涯にわたって
有効です。(更新という問題は生じない。)
2、登録の手続き
登録の申請をしようとするものは、試験を行った都道府県知事に登録
申請書を提出しなければいけません。(18条1項、19条1項)
なお、二以上の都道府県で試験に合格したものは、いずれか一つの知事
の登録のみを受けることができます。
*知事は、登録申請書の提出があったときは、前述の欠格要件等に該当し
ない限り、遅滞なく登録をしなければいけません。
*知事は、登録したときは遅滞なくその旨を本人に通知しなければならず、
また要件不備として登録を拒否したときは、遅滞なくその理由を示して、
その旨を本人に通知しなければいけません。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,89。
「取引主任者制度について」の第4回目です。
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。