【登録に特有の基準】(欠格要件)
宅建業法 2011年5月26日
【登録に特有の基準】(欠格要件)
7、次の事項を理由に登録処分を受け、処分から5年を経過していない者
・不正手段で登録を受けた
・不正手段で主任者証の交付を受けた
・事務禁止処分事由に該当し情状が特に重い
・事務禁止処分に違反した
・主任資格者が主任者が行うべき者事務を行い情状が特に重い
8、上記7を理由とする消除処分の聴聞の公示日から処分予定日までの間に
相当の理由なく登録消除を申請した場合、当該消除の日から5年を経過して
いない者
9、事務禁止処分の期間中に本人の申請により登録が消除された場合、当該
事務禁止期間が満了しない者
10、営業に関し、成年者と同一の行為能力を「有しない」未成年者
(具体例)
・2年前に破産の復権を得たA→○
・不正手段による免許取得で免許取消し処分を受けた法人の役員で、取消し
処分の日から2年経過したB→×
・懲役刑に処せられたが刑の執行免除を受けた日から3年経過したC→×
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,88。
「取引主任者制度について」の第3回目です。
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。