取引主任者制度について
宅建業法 2011年5月24日
《3》取引主任者制度
宅地や建物の取引にあたっては、あらかじめ紛争を防止し、安全かつ
建物円滑な取引が行われるよう、当該宅地に関する権利関係や法律上の
制限に関する知識など、十分かつ広範な知識が要求されます。そこで、
宅地建物の取引に関し、これら専門的な知識を有する者の関与が必要で
あるとの要請から、この取引主任者制度が設けられた。
*「宅地建物取引主任者」とは、試験に合格し、都道府県知事の登録を
受け、取引主任者証の交付を受けているものをいいます。試験に合格した
だけでは、単なる合格者に過ぎず、また登録は受けているが取引主任証の
交付を受けていないものは、一般に「取引主任資格者」といわれます。
1、宅地建物取引主任者資格試験
(1)試験の実施(16条1項、規則7条)
都道府県知事は、宅地建物取引業に関する実用的な法的知識を有するか
どうかを判定することを基準とした、宅地建物取引主任者資格試験を行わ
なければなりません。試験は、受検資格に制限がないため登録の欠格要件に
該当するものでも受検できます。
(2)合格の取消し等(17条)
都道府県知事は、不正手段で試験を受け、又は受けようとしたものに対して
合格決定を取消し、又は受験を禁止することができます。さらにその情状に
より、3年以内の期間を定めて、受検させないものとすることができます。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,86。
「取引主任者制度について」の第1回目です。
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。