保証協会の業務について【保証協会】
宅建業法 2011年5月23日
(12)保証協会の業務(64条の3)
保証協会の業務には、適正かつ確実に実施すべき業務(必須業務)と、
あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて実施することができる業務(任意
業務)とがあります。
1、必須業務
ア、苦情の解決(64条の5)
保証協会は、社員の取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情について、
相手方などから解決の申し出があったときには、その解決を図るとともに
当該社員に通知して迅速な処理を求め、その結果を周知させなければいけ
ません。
イ、研修(64条の6)
保証協会は、取引主任者の職務に関する研修、その他宅建業の業務に従事
し、又はしようとする者に対する研修を実施しなければいけません。
ウ、弁済業務(64条の3第1項3号)
保証協会は、社員と宅建業に関し取引した者(社員となる前に取引した者
を含む)の有する、その取引により生じた債権に関して弁済をする業務を
行わなければいけません。
2、任意業務
ア、一般保証業務(64条の3第2項、64条の17)
宅建業者が、受領した支払金又は預かり金の返還債務等を負う事となった
場合に、それを連帯して保証する業務を行う事ができます。
イ、手付金等保管事業(64条の3第2項、64条の17の2、63条の3)
宅建業者自らが売主となる完成物件の売買に関し、保全措置が必要とされる
手付金を代理受領し、かつ保管する業務を行う事ができます。
ウ、宅建業の健全な発展を図るために必要な業務(64条の3第3項)
宅建業の業務処理態様の改善、資質の向上のための業務等が想定できるが、
その範囲が広いため、国土交通大臣の承認により実施の是非が判断されます。
*なお、保証協会が一般保証業務、手付金等保管事業を廃止したときは、そ
の旨を国土交通大臣に届け出なければいけません。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,85。
「保証金制度について」の第15回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。