社員の地位を失った場合の措置 【保証協会】
宅建業法 2011年5月19日
(8)社員の地位を失った場合の措置
宅建業者は、次のような事由により保証協会の社員の地位を失ったときは、
地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。
1、事務所増設の日から2週間以内に分担金を納付しないとき
2、還付充当金を納付すべき旨の通知の日から2週間以内に納付しなかったとき
3、特別分担金の納付通知を受けた日から1ヶ月以内に納付しなかったとき
この場合において営業保証金を供託したときは、その旨を免許権者に届出な
ければいけません。
(9)弁済業務保証金の取り戻し等(64条の11)
営業保証金と同様に、一定の場合は弁済業務保証金も取り戻すことができます。
ただし、営業保証金と違って弁済業務保証金は保証協会が供託所から取り戻し、
これを社員等に変換するシステムをとります。
1、取り戻しの事由と額
ア、社員が社員の地位を失った:分担金相当額の全額
イ、社員が一部の事務所を廃止した:分担金相当額の超過額
2、返還手続き
ア、社員が社員の地位を失った場合の弁済業務保証金分担金の返還(公告必要)
保証協会は還付請求者に対して6ヶ月以上の一定の期間内に認証を受けるため
申し出るべき旨の公告をし、この公告期間を経過したあとに弁済業務保証金分担金
を社員に返還する。
*保証協会が社員等に債権を有するとき、又は社員から還付充当金の納付を受けて
いないときは、それぞれこれらの弁済があったあとに返還するののとされています。
イ、事務所の一部廃止の場合の弁済業務保証金分担金の変換(公告不要)
保証協会は社員が一部の事務所を廃止したため、弁済業務保証金分担金の額が
政令で定める額を超えることととなった場合は、その超過額に相当する額を社員に
返還するときは、公告は不要とされます(営業保証金の場合と扱いが異なります)。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,83。
「保証金制度について」の第13回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。