不動産マメ知識

弁済業務保証金の還付について 【保証協会】

宅建業法 2011年5月18日

(6)弁済業務保証金の還付(64条の8)
 営業保証金と同様に、弁済業務保証金も社員の債権者に還付されます。
この場合、保証協会が介在しているため、次のような注意点があります。

1、還付の対象
 社員である宅建業者と宅建業に関して、取引したことによって生じた
債権が対象となりますが、社員が社員となる前に取引をしたものが有する
債権も含まれます。

2、還付される額
 社員が社員でないとしならば、供託すべき営業保証金と同額の還付を
受けることができます。(ただし、すでに他の債権者が還付の認証を受けて
いる場合は、その認証額を控除した額が限度となります。)

3、還付手続き
 債権者は、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けな
けらばならず、この認証を受けた後、供託所から還付を受けることができます。
(保証協会から還付を受けるのではありません。)

*認証は、業者が保証協会の社員である間、又は社員の地位を失った後に保証
協会がなす公告で定めた期間内に受けなければいけません。
 なお、保証協会は認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の
順序に従っておこなうこととなっています。

(例)たとえば、平成15年に免許を受け営業保証金を供託した宅建業者と
平成20年に取引した者は、その後にその宅建業者が保証協会に加入した後
でも、当該取引から生じた債権額について営業保証金相当額の範囲内で保証
協会の認証を受け、供託所から還付を受けることができます。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,81。
「保証金制度について」の第11回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。