弁済業務保証金の供託 【保証協会】
宅建業法 2011年5月17日
(5)弁済業務保証金の供託(64条の7)
弁済業務保証金とは、分担金の納付を受けた保証協会が供託所に供託義務を
負う金銭をいいます。
1、供託義務者:保証協会です(分担金は社員が納付)。
2、供託時期:社員から分担金の納付を受けた日から1週間以内。
3、供託額:納付を受けた分担金と同額です(60万円の分担金を受けたら、
60万円を弁済業務保証金として供託します)。
4、供託場所:法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所(東京法務局)。
5、供託物:金銭のほか、有価証券でもよい(分担金は金銭のみ)。
6、供託の届出:保証協会は、弁済業保証金を供託した時は、その旨を当該
供託に係る社員の免許権者に届けなければなりません。
社員(納付)→保証協会(供託)→供託所(東京法務局)
*保証協会が分担金を1週間以内に供託します。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,81。
「保証金制度について」の第11回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。