不動産マメ知識

弁済業務保証金分担金の納付等 【保証協会】

宅建業法 2011年5月16日

(3)保証協会加入の効果
1、社員は、営業保証金の供託を免除され取り戻しが認められる。(公告不要)
2、社員の債権者は、弁済業務保証金から還付を受けることができます。

(4)弁済業務保証金分担金の納付等(64条の9)
 弁済業務保証金分担金(以下、分担金という)とは、社員が営業保証金を
供託する代わりに保証協会に納付する金銭をいう。

1、分担金の額
ア、主たる事務所:60万円
イ、その他の事務所1カ所について:30万円
*分担金は、金銭で納付しなければいけません(有価証券は不可)

2、分担金の納付時期
ア、保証協会に加入しようとする者:加入しようとする日まで
イ、社員が新たな事務所を増設した場合:増設の日から2週間以内(注)
(注)増設の日から2週間以内に納付しないときは、社員としての地位を失う
と共に監督処分の対象となります。(営業保証金の場合と扱いが異なる)。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,80。
「保証金制度について」の第10回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。