取り戻し手続き 【営業保証金】
宅建業法 2011年5月14日
3、取り戻し手続き
ア、原則として次の取り戻し公告が必要です。
取り戻しは還付請求権を有するものに対して、6ヶ月を下らない
一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申し出がなかった
場合にすることができます。
*公告は、取り戻しをしようとする宅建業者が、自ら官報に一定事項(商号、
事務所の所在地等)を公告することにより行います。
*公告をしたときは、遅滞なくその旨を免許を受けていた、又は免許を受け
ている国土交通大臣又は都道府県知事に申し出なければいけません。
イ、例外として、次の場合は公告が不要です。
・主たる事務所の移転により新たな供託所に営業保証金を供託した場合
・保証協会の社員となった場合
・取り戻し事由が生じてから10年が経過した場合
(9)営業保証金の変換
営業保証金の変換とは、供託している営業保証金を他の営業保証金と差し
替えることをいいます。
たとえば、供託していた有価証券の満期が到来した場合に、他の有価証券や
金銭と差し替える場合等です。
なお、営業保証金の変換をした場合は、遅滞なく免許権者にその旨の届け
出をしなければいけません。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,79。
「保証金制度について」の第9回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね