不動産マメ知識

営業保証金の取り戻しについて

宅建業法 2011年5月13日

(8)営業保証金の取り戻し(30条)
 営業保証金の取り戻しとは、宅建業者(不動産業者等)が廃業等により、
営業保証金を供託しておく必要がなくなった場合に供託した営業保証金を
返してもらうことをいいます。
1、取り戻し事由
 取り戻しは、次の場合にすることができます。
ア、免許の有効期間が満了し、更新しない場合
イ、死亡、又は法人が合併により消滅した場合
ウ、廃業等の届出により免許が効力を失った場合
エ、監督処分として免許取消し処分を受けた場合
オ、所在地不明により免許を取り消された場合
カ、一部事務所の廃止により免許を取り消された場合
キ、主たる事務所の移転により新たな供託所に営業保証金を供託した場合
ク、保証協会の社員となった場合

*ア~オの事由により免許が失効したあとも、宅建業者であった者又はその
承継人は、取引を結了する範囲内で宅建業者とみなされるため、その間は
取り戻しができません。

2、取り戻し権利者
 取り戻しができるのは、宅建業者であった者又はその継承人(相続人等)
です。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,78。
「保証金制度について」の第8回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね