営業保証金の保管替え等について
宅建業法 2011年5月11日
(6)営業保証金の保管替え等(29条、規制15条の4)
営業保証金は、宅建業者の主たる事務所のもよりの供託所に一括して
供託しなければならない。そこで、業務開始後、主たる事務所の移転に
よってもよりの供託所が変更した場合、移転先のもよりの供託所に営業
保証金を移す手続きが必要となります。それが、保管替え等の問題です。
1、要件:主たる事務所の移転により、もよりの供託所が変更した場合
2、手続き:金銭のみで供託していた場合と有価証券を用いていた場合で
手続きが異なります。
(ア)金銭のみで営業保証金を供託している場合
遅滞なく、費用を余納して、従前の供託所に対し、供託金を新たな供託所
へ移すように請求しなければいけません。(これを保管替えの請求といいます)
(イ)金銭と有価証券、又は有価証券のみで供託している場合
遅滞なく、新たな供託所に営業保証金を供託しなければならず、その後、
従前の供託所から供託金を取り戻すことができます。(注)
(注)この場合の取り戻しは、後述(8)の取り戻しのための広告は不要です。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,76。
「保証金制度について」の第6回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。