不動産マメ知識

届出の催告について 【営業保証金】

宅建業法 2011年5月10日

(4)届出の催告(25条6項、7項)
 免許権者は、免許を与えた日から3ヶ月以内に、その宅建業者が
営業保証金を供託した旨の届出をしない時は、届出をすべき旨の催告を
しなければいけません。そして、当該催告が到達した日から1ヶ月以内に
宅建業者が届出をしない時には、免許権者は免許を取り消すことができます。
(任意的取消し)
*免許後1年以内に業務を開始しないと、必要的免許取消しとなる。

(5)事務所新設の場合の営業保証金(26条)
 宅建業者は、業務の開始後に新たに事務所を増設したときは、その事務所
に係る営業保証金を追加供託しなければなりません。この場合も、次のように
一般の供託と同様の手続きになります。
1、主たる事務所のもよりの供託所に供託する(注1)
2、有価証券等を用いることも可
3、供託した旨の届出が必要
4、届出をしないとその事務所で業務を開始できない(注2)

*届出をしないで業務を営むと、監督処分や罰則の対象となります。
(注1)新たに設置した事務所のもよりの供託所ではありません。
(注2)増設後何日以内に供託という制限はありません。。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,75。
「保証金制度について」の第5回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。