供託手続き 【営業保証金】
宅建業法 2011年5月9日
3、供託手続き
ア、供託場所(25条1項)
宅建業者は、営業保証金を本店と支店の合計額を一括して、本店の
もよりの供託所に供託しなければいけません。
イ、供託した旨の届け出(25条4項)
宅建業者は、営業保証金を供託した時は、その供託物受入の記載の
ある供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届けなければいけません。
ウ、業務開始(25条5項)
宅建業者は免許権者に営業保証金を供託した後でなければ、その事業を
開始してはいけません。
*供託しても届け出をしないで業務を営むと、監督処分や罰則の対象となります。
*本店と支店2つとして免許を受けた宅建業者が、本店と支店1つ分だけ営業保証
金を供託し、その旨を届け出ても、すべての事務所で業務をすることができません。
(供託した事務所だけ業務ができるわけではない。)
*営業保証金の供託、届け出に何日以内という制限規定はない。ただし、次の(4)
の規定に注意。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,74。
「保証金制度について」の第4回目です。
明日も、「保証金制度について」引き続きお話しますね。