不動産マメ知識

保証金額と供託物について 【営業保証金】

宅建業法 2011年5月8日

1、営業保証金
ア、営業保証金の額
・本店(主たる事務所):1000万円
・支店(その他の事務所)一か所につき:500万円

イ、供託物
 営業保証金は金銭で供託するほか、下記の有価証券等をもってこれに
充てることもできるが(併用も可)、この場合、その評価額は次のように
扱われる。
・国債証券:額面金額通り
・地方債証券、政府保証証券:額面の90%
・その他の有価証券:額面の80%
*一般の株券や手形は含みません。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,73。
「保証金制度について」の第3回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。