不動産マメ知識

営業保証金と保証協会

宅建業法 2011年5月8日

ア、営業保証金
 宅建業者(不動産業者等)が自ら供託所に営業保証金を供託する制度。
自ら供託した供託金によって消費者の損害を補償する、個人保証的制度です。

イ、保証協会
 宅建業者(不動産業者等)が保証協会に定額の金銭(弁済業務保証金分担金)
を預け、これを受けた保証協会が同額を供託所に供託する制度。多くの宅建業者
から分担金を集めることにより、営業保証金と同様の補償をなすことができる、
いわゆる宅建業者の団体保証的制度です。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,72。
「保証金制度について」の第2回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。