不動産マメ知識

保証金制度について

宅建業法 2011年5月8日

1、営業保証金と保証協会
 宅建業者(不動産業者等)は、免許を受けてもすぐに営業することは
できません。営業を開始する前に一定の額の営業保証金を、供託所と
いうところに「保証金」として供託しなければならない。
 その趣旨は、もし取引の相手方が損害を受けた場合に、その保証金から
弁済をうけられる、とすることにあり、被害を受けた一般消費者の迅速な
救済を図ることを目的としています。
 また、これと同じ目的を持つ制度として、国土交通大臣が指定した、一
定の要件を満たす社団法人「宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)」
の制度がある。保証協会に加入する宅建業者は、営業保証金の供託に代えて、
一定額の弁済業務保証金分担金という金銭を納付することとされています。
 宅建業者(不動産業者等)は、これらどちらかの制度を選択しなければい
けません。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,71。
「保証金制度について」の第1回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。