不動産マメ知識

無権代理について

権利関係 2011年9月17日

7、無権代理
 代理人として行為したものが、その行為について代理権を有しない場合を
無権代理行為といいます。

(1)効果
 無権代理人の行為の効果は、本人に帰属しない(効果不帰属)。

(2)本人の追認権
ア、追認(116条)
 無権代理行為でも、必ずしも本人に不利益なものとは限らない。そこで、
本人は無権代理行為を追認することができます。(本人に効果が帰属します)
イ、追認の拒絶
 本人は無権代理鯉の追認を拒絶することもできます。この場合、無権代理行為
の本人への効果不帰属(無効)が確定します。
ウ、追認の相手方
 追認は、相手方または無権代理人のいずれに行っても構いません。
ただし、無権代理人に対して追認したときは、相手方が追認の事実を知るまでは
相手方に対して追認の効果を主張することはできません。
 なお、黙示の追認も認められます。(本人が無権代理人の締結した契約の履行
を相手方に請求するなどの行為を行った場合。)

(3)無権代理の相手方の権利
 無権代理は追認があるまでは本人に効果が帰属せず、無権代理人と取引した
相手方は、不安定な立場に立たされます。そこで、相手方にこうした不安定な
状態から逃れる手段を与えることにしました。

明日は、「無権代理の相手方の権利」の詳細内容についてお話しますね。