不動産マメ知識

詐欺・脅迫等について

権利関係 2011年8月29日

5 詐欺(96条1項・3項)
 (1)詐欺とは 
  だまされて意思表示(契約)をすること
 (2)当事者間の効果:だまされた者は、契約を取り消すことができます。
 (3)第三者との関係
   善意の第三者には 取り消しを主張することはできません。
   詐欺された者より、善意の第三者を保護することになります。
6 強迫(96条1項)
 (1)強迫とは
  おどされて意思表示(契約)すること。
 (2)当事者間の効果:強迫された者は、契約を取り消すことができます。
 (3)第三者との関係
   善意の第三者に対しても 取り消しを主張できます。
   第三者より、強迫を受けた者を保護する趣旨です。
7 第三者による詐欺・強迫(96条2項)
(1)第三者による詐欺・強迫とは
   契約当事者以外の者の詐欺又は強迫により意思表示をすること。
8 公序良俗違反の法律行為
 (1)公序良俗違反とは
  公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反する法律行為です。
 (2)効果:無効である
  公序良俗違反の法律行為は反社会性を帯びるので その効力は絶対的に認めない
(3)第三者との関係
  善意の第三者に対しても、無効を主張できます。
9 無効と取消し
 「無効」とは 初めから法律行為として効力が生じないことをいいます。 
 「取消し」とは いったん有効に成立していた法律行為を、後から取り消すことによってさかのぼって消滅させ 初めから無効にしてしまうことをいいます。
 (1)取消権者
  取り消すことのできる者は 制限行為能力者とその保護者 詐欺又は強迫を受けて意思表示した者です。
(2)取消権の消滅
  取消権は 追認することができる時から5年間行使しない時 行為の時から20年を経過した時に消滅します。