不動産マメ知識

能力について

権利関係 2011年8月28日

1 権利能力
権利や義務の担い手となる資格を権利能力といいます。自然人は、誰でも出生により権利の能力を取得し、死亡によってのみ権力能力を失います。
  また 自然人以外で法律が特に権利能力を付与した団体を、法人といいます。
2 意思能力
  物を買えば代金を支払わなければならない、というように、自分の行為がもたらす結果について正常な判断をなし得る能力を意思能力といいます。
  幼児や酩酊者は意思能力に欠け、それらの者が行った契約は当然「無効」です。
3 行為能力(制限行為能力者の制度)
  一人で確定的に有効な取引をなしうる能力を行為能力という。民法は一定の者の行為能力を制限し、このような制限行為能力者が単独で行った契約については、
  一定の範囲で取消権を認めることによって、制限行為能力者の財産保護を図っています。

≪民法が定める制限行為能力者≫
 未成年者・・・20歳に満たない者 ただし、婚姻歴がある者は除く
 成年被後見人・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が欠ける常況であるため、一定の請求により、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者
 被保佐人・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分のため、一定の者の請求により、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者
 被補助人・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分のため、一定の者の請求により、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者

 ※ 家庭裁判所に審判を請求できる一定の者とは、いずれも本人や配偶者のほか、四親等内の親族や検察官等である。なお、補助開始の審判だけは、
 本人以外の者が請求する場合本人の同意が必要とされます。