民法の基本原則について
権利関係 2011年8月28日
1民法の基本原則
私達は生活する場において、ある物を買うのか買わないか、またいくらで買うのかなどは、個人の自由であり、法律に強制されることはありません。
民法はこのような自由主義、個人主義を基本原理とし、これは次の3大原則により具体化されています。
(1)所有権絶対の原則
個人の財産は保証され、個人はもとより国家であっても個人の財産に干渉することはゆるされないとする原則。
(2)契約自由の原則
誰と、どのような方法で、どんな内用の契約を締結し、または締結しないかは、すべて個人の自由な意思によって決定されるとする原則。
(3)過失責任の原則
損害が発生しても、故障又は過失がある場合だけ損害賠償責任を負えば足りるとすめる原則。
2原則の修正(1条)
上記の3大原則は絶対的なものではなく、様々に修正されます。民法第1条は、まさにこの修正を根拠を示しています。
(1)公共の福祉
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。個人の「権利」であっても、社会一般の利益を害するものであってはならないのです。
(2)信義誠実の原則(信義則)
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。信義誠実の原則は、権利の行使や義務の履行だけではなく、契約の解釈の基準ともなります。
(3)権利濫用
権利の濫用とは、一見権利の行使とみられるような場合であっても、具体的な状況や結果から、その行使を認めることが法的に妥協でないことをいいます。
権利の濫用は、許されません。
※なお、民法は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければなりません。(2条)