交付時期、義務者、相手方 【契約書(37条書面)】
宅建業法 2011年5月3日
宅建業者(不動産業者等)は、宅地建物の取引に関する契約を締結したときは、
遅滞なく取引の当事者に対して、法定された一定の事項を記載した書面を交付
しなければなりません。契約が成立した場合に、その契約内容が不明確であると
後日当事者間に契約内容をめぐって紛争が生じる恐れが大きいため、成立した
契約の内容を書面に記載することにより、その明確化を図ることとしたものです。
(1)交付時期、義務者、相手方
1、交付時期:契約締結後、遅滞なく交付する
2、交付義務者:宅建業者です。(取引主任者ではない)
3、相手方(注):
・宅建業者が自ら当事者となって売買・交換→相手方
・売買・交換・賃貸の代理、媒介をするとき→売主・買主、交換の両当事者、貸主・借主
4、交換方法:書面は宅建業者が作成し、取引主任者に記名押印させたうえ、交付を
しなければいけません。(説明不要、交付場所の定めもありません。)
(注)
・相手方が宅建業者であっても、交付・記載を省略することはできません。
・重要事項と異なり、権利を得た者と失った者の双方に交付します。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,68。
「契約書(37条書面)の交付について」の第1回目です。
明日も、「契約書(37条書面)の交付について」引き続きお話しますね。