死亡等の届出について 【取引主任者制度】
得するマメ知識 2011年5月30日
(7)死亡等の届出(21条)
登録を受けている者に次の事由が生じた場合、登録をしている都道府県
知事に対して届出をしなければいけません。
1、死亡した場合:相続人が死亡の事実を知った日から30日以内に届出を
しなければいけません。
2、後見開始の審判を受けた場合(成年被後見人):成年後見人が事由が
生じた日から30日以内に届出をしなければいけません。
3、保佐開始の審判を受けた場合(被保佐人):保佐人が事由が生じた日
から30日以内に届出をしなければいけません。
4、破産手続き開始の決定を受けた場合:本人が事由が生じた日から30日
以内に届出をしなければいけません。
5、欠格要件に該当することになった場合:本人が事由が生じた日から30
日以内に届出をしなければいけません。
(8)申請等に基づく登録の消除(22条)
都道府県知事は、次の場合にその登録を消除しなければいけません。
1、本人から登録消除の申請があった場合
2、死亡等の届出があった場合
3、死亡の届出がなく、その事実が判明した場合
4、不正手段により受検し、合格決定を取り消されたとき
*都道府県知事が上記により登録を消除したときは、その理由を示して本人、
相続人、成年後見人又は保佐人に通知しなければいけません。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,93。
「取引主任者制度について」の第7回目でした
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。