弁済業務保証金準備金について 【保証協会】
得するマメ知識 2011年5月22日
(10)弁済業務保証金準備金(64条の12)
弁済業務保証金準備金(以下、準備金という)とは、社員から還付
充当金の納付がなかった場合に備え、保証協会に積立義務が課せられて
いる金銭等です。
保証協会は、弁済業務保証金から生じた利息・配当金を、準備金に繰り
入れなければいけません。
(11)特別弁済業務保証金分担金
特別弁済業務保証金分担金(以下、特別分担金という)とは、不足額の
供託において、上記の準備金を充ててもなお不足する場合に、その不足額に
充てるため、保証協会が社員に対して分担金の額に応じて納付を命ずる金銭
をいいます。
この場合、納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から
1ヶ月以内に特別分担金を納付しなければならず、これを怠ったときは社員
の地位を失い、さらに監督処分も課せられます。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,84。
「保証金制度について」の第14回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。