供託書等の説明 【契約書(37条書面)】
得するマメ知識 2011年5月6日
8、供託書等の説明(35条の2)
宅建業者(不動産業者等)は、宅地建物売買契約等が成立するまでの間に、
相手方等に対して営業保証金等を供託した供託所等に関する事項を説明する
ようにしなければならない。
(1)説明時期、方法、相手方
1、時期:宅地建物の契約が成立するまでの間(注1)
2、方法:口頭での説明でよい(注2)
3、相手方:取引の相手方等(注3)
(2)説明事項
1、保証協会の社員でない宅建業者の場合
営業保証金を供託した供託書、及びの所在地
2、保証協会の社員であり、その保証協会が弁済業務を開始している場合
ア、保証協会の社員である旨
イ、保証協会の名称・住所・事務所の所在地
ウ、保証協会が弁済業務保証金を供託した供託書、及びその所在地
*供託した供託金(保証金)の額や納付した分担金の額については説明事項に
あたらない点に注意。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,70。
「契約書(37条書面)の交付について」の第3回目です。
明日も、「契約書(37条書面)の交付について」引き続きお話しますね。