不動産マメ知識

敷金その他の金銭の精算 【重要事項説明】

宅建業法 2011年4月30日

5、敷金その他の金銭の精算
敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において
精算されることとされている金銭の精算に関する事項
→例えば、賃料等の滞納分との相殺や一定の範囲の原状回復費用として敷金が
充当される予定の有無、現状回復義務の範囲として定まっているものなどが
該当します。

6、管理の委託先
宅地又は建物の管理が委託されているときは、その委託を受けているものの
氏名及び住所(法人では、その商号又は名称、主たる事務所の所在地)
→アパート等の賃貸においても区分所有物の場合と同様、管理者の氏名及び
住所を説明します。

7、借地上の建物の取り壊し *宅地のみ
契約終了時における当該宅地の上の建物の取り壊しに関する事項を定めようと
するときは、その内容
→主に一般定期借地権を念頭においたものである。例えば、50年後に更地に
して返還する条件がある場合にあたっては、その内容が該当します。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,65。
「重要事項の説明について」の第13回目です。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。