区分所有建物の追加事項 【重要事項説明】
得するマメ知識 2011年4月21日
【区分所有建物の追加事項】
区分所有建物(マンション)の場合、以下の事項を「追加して」説明
(記載)する必要があります。
*「既定の定め」には、その「案」も含みます。
1、専有部分の用途その他の利用の制限
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規定の定め(その案を含
む)があるときは、その内容
→事業用としての利用の禁止、フローリングへの貼替工事、ペット飼
育、ピアノ使用等の禁止または制限に関する規約上の定めなど
2、管理の委託
管理の委託がされているときは、その委託を受けている者の氏名及
び住所(法人では、商号または名称、主たる事務の所在地)
3、敷地に関する権利
一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
・「敷地」
総面積として実測面積、登記簿上の面積、建築確認の対象とされた面積
を記載する(やむを得ない理由により、これらのうちいずれかが判明し
ない場合にあたっては、その旨を記載すれば足りる)。
・「権利の種類」
所有権、地上権、賃借権等に区別して記載する。
・「権利の内容」
所有権の場合は対象面積を記載すれば足りる。地上権、賃借権等の場合は
対象面積、その存続期間に加えて、地代、賃借料等(区分所有者の負担す
る額)についても記載しなければならない。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,57。
「重要事項の説明について」の第5回目した。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。