貸借の追加事項 【重要事項説明】
宅建業法 2011年4月28日
【貸借の追加事項】
1、台所、浴室その他の設備 *建物のみ
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
→建物の貸借の契約の場合においては、浴室、便所、台所等建物の設備の
整備の有無、形態、使用の可否等日常生活に通常使用する設備の整備の状況
が説明事項である。例えば、ユニットバス等の設備の形態、エアコンの使用の
可否など
2、契約の期間・更新
契約期間及び契約の更新に関する事項
→例えば、契約の始期及び終期、2年ごとに更新を行う事、更新時の賃料の
改定方法等が該当する。
3、特殊な借地権・賃貸借
・借地借家法に規定する定期借地権を設定しようとするとき
・借地借家法に規定する定期建物賃貸借をしようとするとき
・高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する終身建物賃貸借をしようと
するときは、その旨
4、用途その他の利用の制限
宅地又は建物の用途その他の利用に係わる制限に関する事項
→例えば、事業用としての利用の禁止等の制限、事業用の業種の制限のほか、
ペット飼育の禁止、ピアノ使用の禁止等の利用の制限が該当する。
*増改築の禁止、内装工事の禁止等賃借人の権限に本来属しないことによる
制限については、含まれない。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,64。
「重要事項の説明について」の第12回目です。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。