指定流通機構への登録について
得するマメ知識 2011年4月16日
・指定流通機構への登録
前述したように、売買または交換に係わる専任または専属専任媒介契約を
締結した宅建業者は、一定期間内に当該物件に関する事項を指定流通機構に
登録しなければいけません。
【登録事項】
ア、所在、規模、形質
イ、売買価額(交換の場合は評価額)
ウ、法令に基づく制限で主要なもの
エ、専属専任媒介契約である場合はその旨
*登録に係る宅地・建物の所有者の氏名・住所は不要です。
【登録証の引渡し】
登録をした宅建業者(不動産業者等)は、流通機構が発行した登録を証明する
書面を遅滞なく依頼者に引き渡さばければいけません。
【成約の通知】
宅建業者(不動産業者等)は、流通機構に登録した物件について売買・交換の
契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号、取引価格及び契約成立年月日を
当該流通機構に通知しなければいけません。