不動産マメ知識

媒介契約について

得するマメ知識 2011年4月13日

たとえば、建物の売却の媒介又は代理を宅建業者(不動産業者等)に依頼し
売買契約が成立すると依頼者は宅建業者(不動産業者等)に報酬を支払わな
ければなりません。その報酬額は宅建業者がどのような立場で関わったか(
媒介・代理の別)によって異なります。そのため宅建業者は、最初の依頼契約
をきちんと書面にして、依頼を受けた内容を明確にしトラブルを防止することが
義務づけられています。その書面を「媒介契約書面」といいます。

【媒介契約の種類】

1、一般媒介契約
 依頼者が同一物件について他の宅建業者(不動産業者等)に重ねて媒介の依頼を
受することを認めるものです。さらに、他に依頼した業者を明示する必要がないもの
(非明示型)と、明示すべきもの(明示型)とに分類されます。

2、専任媒介契約
 依頼者が同一物件について他の宅建業者(不動産業者等)に重ねて媒介の依頼を
することを禁止するものでです。ただし、依頼者が自ら発見した相手方と直接契約
するころ(自己発見取引)は禁止されません。

3、専属専任媒介契約
 依頼者が依頼した宅建業者(不動産業者等)が探索した相手方以外と契約するこ
とができない旨の特約を含む専任媒介契約です。すなわち、依頼者が自ら発見した
相手方と直接契約することも禁止される。(自己発見取引の禁止)。