取引条件に関する事項 【重要事項説明】
宅建業法 2011年4月27日
【取引条件に関する事項】
1、代金、交換差金及び賃貸以外に授受される金銭の額及び授受の目的
例えば、賃貸借における権利金や敷金、手付金など
→代金、交換差金、賃貸自体の額及び授受の目的は、説明不要です。
*保管方法などは、説明は不要です。
2、契約の解除に関する事項
例えば、手付解除など、契約解除の要件・方法・効果
3、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
4、手付等の保全措置の概要 (宅建業者が自ら売主となる売買契約)
手付金等の保全の方法、保全を行う機関
→銀行等の保証委託契約か保険事業者の保証保険契約かの別、保証を
行う機関の種類(銀行、信用金庫、農林中央金庫、指定保証機関等の別)
及び保証又は保証保険を行う機関の名称又は商号を説明しなければいけ
ません。
5、支払金・預かり金の保全措置の概要
支払金または預かり金を受領しようとする場合において、保全措置を講ずる
かどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要(保全措置を
行う機関の種類及び名称又は商号)
*「支払金又は預かり金」は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他
いかなる名義をもって授受されるかを問わず、宅建業者の相手方等から宅建
業者がその取引の対象となる宅地建物に関し受領する金銭です。
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,62。
「重要事項の説明について」の第10回目でした。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。